平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣 料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)の、情報公開が派遣元事業主に義務付けられました。
以下、当社における情報提供項目を公開いたします。
マージン率に含まれるもの
社会保険料:雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
福利厚生費:派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断費
教育研修費:資格取得や技能講習受講費
派遣元会社経費:営業担当者などの人件費、オフィス賃借料、募集広告費、通信費等
営業利益
労働者派遣法第23条第5項の規定に基づき、下記の事業所における労働者派遣事業の情報を提供致します。
対象期間:2022年9月1日~2023年8月31日